この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍に記載される人は、日本人で有ることが前提で、
外国籍の人が、戸籍に記載されることは、
父母などの欄に名前が記載されること以外、基本的にありません。

また、戸籍には、人の出生の事実とその年月日、
婚姻や離婚の事実とその年月日、
養子縁組の事実とその年月日なども記載されます。

逆に、その人の戸籍を確認して見て、
婚姻や離婚の事実や、養子縁組の事実の記載がなければ、
婚姻や離婚、養子縁組はしていないということを証明できるのです。

そして、戸籍には、その人の両親の氏名も記載されています。
その両親の記載によって、
両親の子供であるということを、公的に証明できる書面にもなります。

また、両親のどちらかが亡くなった場合には、
亡くなった両親の戸籍と、子供である自分の戸籍によって、
互いに相続関係があることを証明できます。

このように戸籍とは、人の重要な事項についての記載がありますので、
役所が戸籍謄本などを発行する場合にも、個人情報保護のため、
厳重な本人確認(身分事項証明の提示)が行われているのです。

さらに、自分の戸籍については、第三者の誰もが見れたり、
取得したりできるものではなく、
戸籍に記載されている本人か、正当な目的と権利のある人しか、
戸籍を取得することができないことになっています。

特に最近では、個人情報の取り扱いが非常に厳しくなっていますので、
昔ほど簡単には、戸籍を取得できなくなっているのです。

もちろん、自分の戸籍や、自分の直系の戸籍については、
ほとんど問題なく取得することができます。

なお、正当な目的や、権利を偽って、
他人の戸籍を取得した場合には、
罰則がありますので、その点にも注意が必要になります。

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もし、ある人が自分の生年月日を口頭で言ったとしても、
事実を証明する戸籍の提出を求めることで、
間違いなどを未然に防ぐことができます。

なぜなら、戸籍に記載されていることが真実であり、
第三者に対して証明することができる書面が戸籍なので、
大事な手続きでは、かならず戸籍の提出を求められます。

また、戸籍によく似たものとして、住民票がありますが、
戸籍よりも住民票の方が、
提出を求められる機会が多いかもしれません。

住民票については、その人の住所を証明するもので、
本人が口頭で間違った住所を言ったとしても、
住民票を確認すれば、正確な住所がわかるといったものです。

同じように、戸籍の提出を求めることで、
その人の生年月日や、婚姻の事実と年月日、亡くなった事実と年月日、
親子関係などの正確な事実が、すべて正確にわかるのです。

亡くなった人の銀行預金や保険金、不動産などを相続するには、
かならず、戸籍の提出が必要になってきます。

しかも、相続手続きで必要とされる戸籍は、
1通や2通ではありません。

亡くなった人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要で、
その中には、戸籍謄本,原戸籍,除籍謄本が含まれます。
原戸籍や除籍謄本は、亡くなった人の過去の戸籍とも言えます。

そして、亡くなった人の過去の戸籍となる原戸籍や除籍謄本は、
普通の人でも少なくとも4通~6通くらいはありますので、
戸籍謄本1通だけ取得するのとはわけが違うのです。

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