この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍の筆頭者については、
もし、婚姻している人であれば、
夫が戸籍の筆頭者である可能性が高いです。

なぜなら、結婚して、婚姻届を役所に提出すると、
その夫婦だけの戸籍が役所側で作られて、
夫婦のどちらかの旧姓を名乗る方が、その戸籍の筆頭者になるからです。

たとえば、婚姻後に、妻の旧姓を夫婦で名乗るのであれば、
妻が戸籍の筆頭者になり、
夫の旧姓を夫婦で名乗るのであれば、夫が戸籍の筆頭者になります。

そして、もし、夫婦に子供ができて、
その子供が分籍や婚姻をしない限り、
その子供は、夫婦の戸籍の中にずっと居ることになります。

その場合、その子供の戸籍の筆頭者は、
その子供の父か母の内、旧姓を名乗る方ということになります。

上記のことから、戸籍の筆頭者を調べる前に、
ある程度は、筆頭者が誰なのかについて予測ができることになります。

ただ、古い除籍謄本や原戸籍では、
戸籍の単位が、夫婦と子供だけでなく、
両親や兄弟も同じ戸籍に居る場合があります。

そのような時代の戸籍については、
家督相続という制度もあった時代なので、
誰が戸籍の筆頭者なのかについては、予測が難しくなります。

ただ、いずれにしても、
戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍を取得するためには、
その戸籍の筆頭者だけでなく、本籍も正確に知っている必要があります。

戸籍の本籍と筆頭者が正確にわかった状態でなければ、
役所側も戸籍を発行することができませんので、
本籍と筆頭者については、セットで正確にわかっていなければなりません。

そこで、ある人の戸籍の本籍と筆頭者を正確に調べる方法としましては、
その人の住民票を取得する方法があります。

ただし、普通に住民票を取得する方法では、
その人の住所と氏名と生年月日程度しか載ってこないので、
本籍と筆頭者を入れて欲しい旨を、役所の担当者に伝える必要があります。

そうすれば、その人の戸籍の本籍と筆頭者が記載された住民票を、
役所から発行してもらえます。

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また、亡くなった人の戸籍の筆頭者の調べ方については、
亡くなった人の住民票の除票を取得するとわかります。

ただ、亡くなった人の住民票の除票を取得する時には、
かならず本籍と筆頭者入りという記載を、
住民票の請求用紙に記入するか、役所の担当者に伝えなければなりません。

なぜなら、もし、住民票の請求用紙にも、役所の担当者にも、
本籍と筆頭者入りのことを何も伝えなければ、
住所と氏名が記載された普通の住民票の除票が発行されるだけになるからです。

役所側で気を利かせて、
戸籍の本籍と筆頭者入りの住民票を発行することはありませんので、
こちらで注意して請求しなければなりません。

本籍と筆頭者入りの住民票の除票を取得すれば、
亡くなった人の最後の戸籍の本籍と筆頭者が正確にわかりますので、
それを見て、戸籍を取得して、出生まで辿って行けばよいことになります。

ただ、住民票の除票を取得しなくても、
亡くなった人のどれか1つの戸籍の本籍と筆頭者さえわかれば、
その前後の戸籍についても辿っていけることになります。

戸籍には、1つ前の戸籍の本籍と筆頭者の記載だけでなく、
その戸籍が中間の戸籍であれば、
次に移った戸籍の本籍と筆頭者の記載もあるからです。

この仕組みによって、
相続で必ず必要とされている亡くなった人のすべての戸籍謄本等を、
順番に取得していくことが可能となっています。

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