この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

日本国籍の人であれば、通常、
かならず戸籍が存在します。

ただ、全員が1つの戸籍に記載されているわけではなく、
戸籍が作られる時には、
戸籍法で決められた範囲をもとにして作られています。

現在では、戸籍謄本の記載内容の範囲としましては、
夫婦とその子供達です。

日本には数えきれないくらいの夫婦がいますが、
その夫婦ごとに戸籍が作製されているのです。

たとえば、夫婦だけで、子供がいなくても、
婚姻した時から、その夫婦だけの戸籍が新しく作製されます。

普通であれば、その夫婦は、もともとは、
それぞれの両親の戸籍に記載があったはずです。

ただ、婚姻という事実を役所に届け出た時点から、
もともとの両親の戸籍から出て(これを除籍と言います)、
夫婦だけの新しい戸籍が作製されるということです。

そして時が経ち、その夫婦に子供が生まれれば、
役所に出生届けを提出した時点で、
その子供は、その夫婦の子供として戸籍に記載されることになります。

子供は、その夫婦の戸籍に記載された時に、
戸籍に入籍したということになります。

そして、その戸籍の写しを、役所からそのまま発行してもらったものを、
戸籍謄本と呼んでいるのです。

このように、現在の戸籍謄本の記載内容の範囲は、
夫婦とその子供達となっているのです。
つまり、まったくの他人が、同じ戸籍謄本に記載されることはないということです。

スポンサーリンク

なお、昔の戸籍の記載内容の範囲としましては、
現在とは異なっていて、
夫婦とその両親、子供や孫なども一緒の戸籍に記載されている時代もありました。

昔の戸籍は、戸主(こしゅ)を1人決めて、
その人を中心にして、配偶者や子供、両親、孫などが記載されていたのです。

ただ、1つの戸籍にたくさんの人が記載されてしまうと、
人数も多くなり、関係性などを把握するのに時間がかかります。

それに対して、現在の戸籍を作製する時には、
夫婦のどちらかの性を名乗る方を、筆頭者と決めて、
夫婦とその子供の範囲で作製されるようになっています。

そしてもし、子供が婚姻すれば、婚姻した人と夫婦になりますので、
両親の戸籍が出て、あたらしく戸籍が作製されることになるのです。

その時には、もともといた両親の戸籍に記載されている名前に、×が記載されます。
×の記載は、その人は他の戸籍に移動したか、または、
亡くなって除籍しているという意味です。

他の戸籍に移動した場合には、
その移動先の戸籍の本籍も記載されますので、
新しい夫婦で、どこに戸籍が作製されたのかがわかるようになっています。

スポンサーリンク