行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。
経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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日本国籍の人であれば、通常、
かならず戸籍が存在します。
ただ、全員が1つの戸籍に記載されているわけではなく、
戸籍が作られる時には、
戸籍法で決められた範囲をもとにして作られています。
現在では、戸籍謄本の記載内容の範囲としましては、
夫婦とその子供達です。
日本には数えきれないくらいの夫婦がいますが、
その夫婦ごとに戸籍が作製されているのです。
たとえば、夫婦だけで、子供がいなくても、
婚姻した時から、その夫婦だけの戸籍が新しく作製されます。
普通であれば、その夫婦は、もともとは、
それぞれの両親の戸籍に記載があったはずです。
ただ、婚姻という事実を役所に届け出た時点から、
もともとの両親の戸籍から出て(これを除籍と言います)、
夫婦だけの新しい戸籍が作製されるということです。
そして時が経ち、その夫婦に子供が生まれれば、
役所に出生届けを提出した時点で、
その子供は、その夫婦の子供として戸籍に記載されることになります。
子供は、その夫婦の戸籍に記載された時に、
戸籍に入籍したということになります。
そして、その戸籍の写しを、役所からそのまま発行してもらったものを、
戸籍謄本と呼んでいるのです。
このように、現在の戸籍謄本の記載内容の範囲は、
夫婦とその子供達となっているのです。
つまり、まったくの他人が、同じ戸籍謄本に記載されることはないということです。
なお、昔の戸籍の記載内容の範囲としましては、
現在とは異なっていて、
夫婦とその両親、子供や孫なども一緒の戸籍に記載されている時代もありました。
昔の戸籍は、戸主(こしゅ)を1人決めて、
その人を中心にして、配偶者や子供、両親、孫などが記載されていたのです。
ただ、1つの戸籍にたくさんの人が記載されてしまうと、
人数も多くなり、関係性などを把握するのに時間がかかります。
それに対して、現在の戸籍を作製する時には、
夫婦のどちらかの性を名乗る方を、筆頭者と決めて、
夫婦とその子供の範囲で作製されるようになっています。
そしてもし、子供が婚姻すれば、婚姻した人と夫婦になりますので、
両親の戸籍が出て、あたらしく戸籍が作製されることになるのです。
その時には、もともといた両親の戸籍に記載されている名前に、×が記載されます。
×の記載は、その人は他の戸籍に移動したか、または、
亡くなって除籍しているという意味です。
他の戸籍に移動した場合には、
その移動先の戸籍の本籍も記載されますので、
新しい夫婦で、どこに戸籍が作製されたのかがわかるようになっています。