この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍謄本を取得できる人の範囲は、
戸籍法によって、その範囲が限られています。

自分が載っている戸籍謄本や、
自分の直系にあたる人達の戸籍謄本を取得するには、
取得のための必要書類がそろっていれば問題ありません。

自分の直系にあたる人とは、
自分の両親、祖父母、曾祖父母と、
自分の子供、孫、ひ孫です。

これらの自分の直系にあたる人の戸籍謄本については、
あまり制限を受けずに、取得のための書類さえ整っていれば取得できます。

しかし、自分の兄弟姉妹や、
伯父(叔父)、伯母(叔母)にあたる人については、
自分の直系ではなく、傍系にあたる人ですので、原則、取得できません。

つまり、たとえ自分の兄や弟、姉や妹であったとしても、
同じ家に住んでいる家族であっても、
原則、傍系にあたる人の戸籍謄本については、取得することができないわけです。

ただ、法定相続人の調査のために、戸籍謄本が必要な場合や、
相続手続きのために、戸籍謄本が必要な場合には、
正当な理由と、相続関係のわかる戸籍資料を提示できれば、
傍系にあたる人の戸籍謄本も取得できます。

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正当な理由と、相続関係のわかる戸籍資料とは、
相続の場合には、亡くなった人の亡くなったことの記載のある戸籍謄本と、
相続人の自分とのつながりのわかる戸籍の謄本類のことです。

これらの戸籍の謄本類については、原本でなくても、
コピーでもかまいません。

なお、まったく何の関係も無い他人の戸籍謄本については、
取得することができません。

ただ、正当な理由と認められる場合には、
正当な目的の範囲で、他人の戸籍謄本を取得できる場合もあります。

自分の兄弟姉妹や、伯父(叔父)や伯母(叔母)などにあたる人は、
自分にとって直系ではなく、傍系の人にあたりますので、
通常は、その人たちの戸籍謄本を取得することができません。

兄弟姉妹で一緒に住んでいるとか、
伯父(叔父)や伯母(叔母)の面倒を見ているとかは、
戸籍謄本の取得には、まったく関係の無い話しとなります。

ただ、兄弟姉妹や、伯父(叔父)や伯母(叔母)が亡くなり、
自分が相続人の1人になるよう時には、
その相続関係を証明できる戸籍類を提示できれば、
傍系の人の戸籍も取得できるようになるのです。

しかし、兄弟姉妹や、伯父(叔父)さんや、伯母(叔母)さんの相続では、
相続関係を証明できる戸籍類をすべてそろえるのは、
一般の方にとっては、至難の業となりますので、
その道の専門に依頼した方が良いことが多いでしょう。

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