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【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍の本籍とは、戸籍の住所のようなもので、
生まれた場所や、住んでいた住所などとは意味が違います。
意外とこれを勘違いしている方も多いようです。

昔、あの場所に住んでいたから、
そこが本籍と思い込む人も多いのですが、
過去や現在の住所と、本籍とはまったく意味が違うことに注意が必要です。

なぜなら、戸籍の本籍については、
実際に住んでいない場所でも自由に定めることができますので、
実際に住んでいる所や、住んでいた所の記録とは意味が違うのです。

たしかに、戸籍の本籍と、昔住んでいた住所がほぼ同じ場合もありますが、
基本的に、住所については、住民票に記載されているもので、
本籍については、戸籍が存在する所在地的なものとなっています。

また、人が亡くなり、相続が発生すれば、
その遺産の相続手続きを行う必要があります。

その時には、まず最初に法定相続人が誰々なのかを特定するために、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍が必要になります。
つまり、亡くなった人の一生のすべての戸籍が必要になります。

それらの戸籍には、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍などがあり、
それぞれに、戸籍の本籍が定められているのです。

そして、亡くなった人の一生のすべての戸籍謄本,除籍謄本,原戸籍は、
法定相続人の特定だけでなく、
その後の、亡くなった人の銀行預金や株、不動産等の相続手続きにも、
提出しなければならない重要な書類となっています。

ただ、亡くなった人の戸籍謄本,除籍謄本,原戸籍を取得したくても、
亡くなった人の戸籍の本籍が不明といったこともよくあることです。

戸籍を取得するためには、戸籍の本籍を正確に知っていなければ、
役所側も困ってしまい、戸籍謄本を発行してもらうことができません。

そこで、手っ取り早く本籍を知る方法としましては、
その人の過去の運転免許証を見てみる方法があります。

昔の運転免許証には、本籍の記載がありましたので、
その運転免許証があれば、本籍がわかることになります。
ただし、現在の新しい運転免許証には、本籍の記載がありません。

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もし、過去の運転免許証が無い場合、
他にその人の戸籍の本籍を知る方法としましては、
役所への手数料が少しかかりますが、以下の2通りの方法があります。

1つは、戸籍の本籍を知りたい人の住民票を取得する方法です。
亡くなってる人であれば、住民票の除票になるかもしれませんが、
いずれにしましても、本籍を知りたい人の住民票を取得します。

たとえば、Aさんの戸籍の本籍を知りたいのであれば、
Aさんの住民票を取得すれば良いことになります。

ただ、取得する時に何も言わなければ、
住所と氏名などしか載ってきませんので、
『本籍と筆頭者入り』ということを窓口担当者に伝えるか、
住民票の請求用紙に、本籍と筆頭者入りと記載します。

そうすると、住所と氏名だけでなく、
その人の戸籍の本籍と筆頭者の記載がされた住民票を、
役所から発行してもらえます。

その住民票によって、
その人の戸籍の本籍を知ることができます。

また、戸籍の本籍を知りたい人がすでに亡くなっている人で、
住民票の除票が取得できなければ、
その亡くなった人の相続人の戸籍謄本を取得してみて、
亡くなった人の戸籍までさかのぼる方法があります。

たとえば、亡くなった人がいて、その人の戸籍を取得したくても、
その亡くなった人の本籍がまったくわからないといった場合に、
その相続人が自分の戸籍謄本を取得して、
そこから、亡くなった人の戸籍まで到達させる方法です。

ただ、この方法は、ある程度の戸籍知識が必要になります。
ですので、亡くなった人の戸籍の本籍が知りたい場合には、
まずは、亡くなった人の住民票、または住民票の除票を、
その相続人が取得するという方法が良いでしょう。

もちろん、住民票やその除票を取得する時には、
役所の発行担当者に、
『本籍と筆頭者入り』を伝えることを忘れてはいけません。

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