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【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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通常、戸籍謄本には、明確な有効期限というものはありません。
しかし、戸籍謄本を必要とする手続き先によって、
発行日から○ヶ月以内の戸籍謄本と指定している場合があります。

たとえば、あなたもよく知っているかもしれませんが、
一般的に、印鑑登録証明書については、
発行日から3ヶ月以内というのが有効期限になっています。

そして、ほとんどの手続き先では、
3ヶ月を過ぎた印鑑登録証明書ではだめなので、
もう一度取得しなおしてくださいと言われることが多いです。

それと同じように、戸籍謄本についても、
手続き先によっては、発行日から6ヶ月以内が有効期限として
決めている所もあるようです。

戸籍謄本は、本籍地の役所に請求することで、
発行してもらえるものなのですが、
その戸籍謄本には、その役所の印と発行年月日が記載されます。

その発行年月日によって、
いつ、その戸籍謄本が発行されたのかが、
誰が見てもすぐにわかるようになっています。

そして、亡くなった人の銀行預金や株、保険金、
不動産などの相続手続きを行う場合には、
手続き先によっては、戸籍謄本の有効期限を明確に定めている所もあるのです。

ただ、ほとんどの手続き先では、
明確な有効期限を定めていない感じなのですが、
たまにあるのが、戸籍謄本については、
発行日から6ヶ月以内のものと定めている銀行もあります。

ただ、戸籍謄本について明確な有効期限を定めていない場合でも、
発行日から何年も過ぎた戸籍謄本では、
再度取得しなおしになる場合もありますので、
少なくとも、発行日から6ヶ月~1年以内に使用すると良いでしょう。

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戸籍謄本の有効期限については、
上記のとおり明確に定めている所は少ないようですが、
発行日から6ヶ月以内と決められている所もあるので注意が必要です。

ただ、相続手続き先について、経験上ですが、
戸籍謄本について発行日から3ヶ月以内という手続き先が、
1カ所だけありました。

しかし、相続人が多い場合には、相続関係者の戸籍収集だけで、
3か月はかかる場合もあることから、
戸籍謄本で3ヶ月以内はおかしいことを説明しますと、
融通をきかせてもらえました。

もちろん、相続手続きでも必要になってくる相続人の印鑑登録証明については、
発行日から3ヶ月以内というのは、一般的なことなので、
戸籍謄本の有効期限との違いを理解しておく必要があります。

ちなみに、相続の手続き先ではかならず必要な除籍謄本や原戸籍については、
有効期限というものはありません。

除籍謄本も原戸籍も、もともとは戸籍謄本だったのですが、
閉鎖されることで、その名称が変わり、
閉鎖の仕方によって、除籍謄本になったり、原戸籍になったりしています。

たとえば、その戸籍の全員が、戸籍から出たり、
亡くなって居なくなれば閉鎖されて除籍謄本になります。

また、戸籍の法改正などによって様式等の変更で、
その戸籍が閉鎖されれば、その戸籍は原戸籍になります。

そして、いったん閉鎖された除籍謄本、原戸籍については、
その後、その内容についてはずっと変わりませんので、
役所からいつ発行されたとしても、内容はすべて同じということになります。

なので、1年前に発行してもらった除籍謄本も原戸籍も、
今、発行してもらった除籍謄本も原戸籍も、
内容はまったく同じもので、発行日だけが異なるということになります。

そういった理由から、相続の手続き先では、
除籍謄本と原戸籍については有効期限がなく、
内容に変化がありうる戸籍謄本については、
発行日より6ヶ月~1年以内という有効期限を定めている所があるのです。

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