この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍謄本の手数料については、
1通につき450円と決まっています。
この手数料については、基本的に全国統一されています。

もし、戸籍謄本が2通必要であれば、
450円×2通の900円分の手数料を、
市役所の戸籍発行の窓口担当者に現金で支払うことになります。

また、戸籍謄本を取得するには、
戸籍の本籍地の役所でしか取得できませんので、
直接出向くことができないくらい、その役所が遠いこともよくあります。

そういった場合に、戸籍謄本を請求する方法として、
窓口に直接出向く以外に、
郵送で戸籍請求書類を送って、請求することも可能です。

そして、郵送で戸籍謄本を取り寄せする場合であっても、
戸籍謄本の手数料については、
1通450円で変わりはありません。

ただし、郵送の場合には、
手数料の支払いの方法が、
窓口で支払う現金の場合とは異なります。

郵送の場合では、基本的に、定額小為替というものを利用して、
戸籍謄本の手数料450円を支払う流れになっています。

つまり、戸籍請求書類を郵送で送るときに、
450円分の定額小為替も一緒に同封して、
手数料を納めることになります。

もちろん、欲しい戸籍謄本が2通であれば、
450円×2通の900円分の定額小為替が必要であることは、
言うまでもありません。

ただ、郵送請求の場合、戸籍謄本の手数料を定額小為替で支払うのですが、
現金書留の封筒に、手数料分の現金と戸籍請求書類を同封して、
請求することもできる役所もあります。

ちなみに、定額小為替については、
ゆうちょ銀行窓口のある郵便局で購入できるものですが、
定額小為替1枚購入ごとに、100円の手数料を支払う必要があります。

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一般的に戸籍謄本と言っても、
戸籍には、戸籍謄本の他に、除籍謄本や原戸籍といった戸籍があります。

そして実際には、戸籍謄本,除籍謄本,原戸籍のすべての提出を求めていても、
相続で必要な場合、全体をひっくるめて戸籍謄本と呼ぶこともありますので、
その点には注意が必要になります。

たとえば、亡くなった人の相続手続きでは、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本,除籍謄本,原戸籍が必要ですが、
全体をひっくるめて、亡くなった人のすべての戸籍謄本が必要です、
と表現することもあります。

それらの戸籍の内、戸籍謄本の発行手数料については、
上記のとおり、1通につき450円なのですが、
除籍謄本や原戸籍については、1通につき750円と決まっています。

除籍謄本や原戸籍の発行手数料の支払い方法については、
戸籍謄本とまったく同じで、窓口で受け取る場合には現金で支払い、
郵送で請求する場合には、手数料分の定額小為替で支払うことになります。

なお、相続で必要な場合には、
亡くなった人の戸籍が一体何通存在するのかが、
事前にはわからない場合がほとんどだと思います。

多い人だと、戸籍謄本,除籍謄本,原戸籍のすべてを合わせて、
10通前後以上という人も普通にたくさんいらっしゃいます。

たとえば、ある70代で亡くなった人の戸籍謄本等の例としては、
戸籍謄本1通、除籍謄本5通、原戸籍3通、
合計9通存在していたという感じです。

そういった相続で必要な戸籍謄本等を郵送で請求する場合には、
事前に何通あるのかがわからないことがほとんどなので、
戸籍謄本等の手数料については、多めに定額小為替を同封する必要があります。

上記の例で言えば、
450円×1通、750円×8通、
合計6450円分の手数料が必要ということになります。

ですので、亡くなった人のすべての戸籍謄本等を郵送で請求する場合には、
7000円~8000円以上の定額小為替か、
現金封筒での現金を一緒に送れば、
戸籍謄本の手数料が、不足になる可能性は低くなるでしょう。

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