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【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来19年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍謄本を発行してもらえる時間については、
市区町村の役所の本庁で発行してもらう場合と、
役所の出張所で発行してもらう場合とで違ってきます。

ただ、役所によっては、
朝の9時から夕方の5時までという役所もあります。

役所によって、開く時間と閉まる時間に若干違いがありますので、
朝9時前や夕方5時以降の時間帯の場合には、
念のため役所ごとに確認が必要です。

ただ、役所の出張所の場合、
戸籍謄本を発行してもらえる時間帯が本庁とは違うことが多いです。

たとえば、役所の本庁は、
朝8時45分から夕方5時15分までが一般的ですが、
役所の出張所は、午前10時から夕方6時45分という所もあります。

ただし、戸籍謄本を発行してもらうには、
本籍地の役所の出張所である必要があります。

取りたい戸籍の本籍地と違う役所では、
たとえ役所の出張所であったとしても、
戸籍謄本を取得できない点には注意が必要です。

ちなみに、役所の出張所の名称としては、
地域によって様々ですが、○○サービスセンターや、
○○市民センター、○○窓口センター、○○支所といった名称の所が多いです。

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しかし、役所の担当者が、
戸籍謄本を発行する作業時間がほとんどです。

そのため、取りたい戸籍の数が多い場合や、
役所の窓口が混雑していれば、
その分時間がかかってしまうことになります。

そのため、役所の窓口に行く前に、
電話で、混雑具合などを役所の窓口に確認しておくのも良いでしょう。

また、戸籍謄本を発行してもらうには、
そのための手続き書類が必要になります。

特に、相続で必要な戸籍謄本を発行してもらいたい場合には、
必要な戸籍は1つや2つではなく、
除籍謄本や原戸籍もいくつか必要になります。

そして、相続で戸籍謄本を発行してもらうためには、
事前に、相続に必要な戸籍謄本等についての法律的な知識も必要になります。

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