この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら

戸籍謄本の取り方としましては、
まず、取りたい戸籍の本籍と筆頭者を調べます。

次に、戸籍の本籍と筆頭者が明確になれば、
その戸籍の本籍地の役所が、
現在では、どこの市区町村の役所になるのかを調べます。

そして、その戸籍を取れる市区町村の役所が明確になれば、
その役所の窓口に実際に行って戸籍謄本を取得する方法と、
郵送によって取り寄せる方法があります。

では、戸籍謄本の取り方としては、
どちらの方法が良いと思いますか?

実際に役所の窓口で戸籍謄本を取得するか、または、
郵送で取り寄せするかにつきましては、
実際に戸籍を取る人が、都合に合わせて自由に選択できます。

ただ、住民票のように近くの役所ならどこでも取れるものとは違い、
戸籍謄本については、その戸籍の本籍地の役所でしか、
その戸籍謄本を取ることはできませんので注意が必要なのです。

では、その役所の戸籍証明の窓口に直接出向く場合には、
何が必要になると思いますか?

スポンサーリンク

もちろん手ぶらではなく、
◎本人確認のできる身分証明書(運転免許証や健康保険証など)
◎手数料分の現金
◎相続が目的で戸籍謄本を取りたい場合には、相続を証明する戸籍のコピー
以上の物が、かならず必要になるのです。

ただ、本人確認のできる身分証明書については、
原則、顔写真のある物1点で、
顔写真の無い物については、2点以上の組み合わせが、必要になっています。

つまり、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)など、
顔写真のある場合には、1点で良いのですが、
健康保険証のような顔写真の無い身分証の場合には、
他にも、もう1点、身分証明書が必要になるということです。

その場合の組み合わせとしては、健康保険証と年金手帳や、
健康保険証と住民基本台帳カード(顔写真なし)といった感じで、
組み合わせ方法や、対応については、各役所ごとに多少違っています。

いずれにしましても、本人確認ができない限り、
役所の窓口に出向いて行ったとしても、
戸籍謄本を取ることはできないのです。

なお、本人確認の提示については、
郵送で戸籍謄本を取り寄せる場合も同じですが、
郵送の場合には、コピーを送るという点で、窓口の現物の提示とは違いがあります。

次に、手数料分の現金は、いくらぐらい必要と思いますか?
ここで言う手数料というのは、
戸籍謄本を発行してもらう時に、役所に支払う発行手数料のことです。

戸籍謄本は、住民票などと同じように、
その発行には、1通いくらという手数料がかかります。

住民票は、その手数料が1通300円の役所もあれば、
1通450円という役所もありますので、
役所によって多少違うというのが現状です。

しかし、戸籍謄本の発行手数料については、
全国のどこの役所でも、1通450円と同じです。

そのため、何通か欲しい場合や、
相続などで何通になるのかわからない場合には、
450円×通数分の現金を、役所の窓口に持参することになります。

ただ、相続で戸籍を取る場合には、
戸籍謄本だけでなく、原戸籍や除籍謄本も必要な場合がほとんどですので、
1通の発行手数料も、戸籍謄本とは違ってきます。

ちなみに、原戸籍や除籍謄本については、全国どこの役所でも、
1通750円で共通となっています。

また、役所の戸籍窓口には、その役所専用の戸籍謄本請求用紙がありますので、
その用紙に必要な事項を記入して、役所の担当者の書類審査を受け、
正当な目的と、正当な権利が認められた人のみが、
戸籍謄本を取ることができる仕組みになっているのです。

スポンサーリンク