この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍謄本の発行に必要な物としましては、

① 戸籍謄本・抄本等の交付申請書

② 本人確認のできる身分証明書

③ 戸籍謄本・抄本の発行手数料、1通につき450円

④ 申請者本人の印鑑

以上の4点は、かならず必要になります。

もし、本人が、自分の戸籍謄本を発行してもらう場合には、
以上の4点があれば良いことになります。

ただ、相続のために、被相続人の戸籍謄本等を発行してもらう場合には、
⑤として、被相続人(亡くなった人)との直系(つながり)を、
証明するための戸籍謄本のコピーも、上記に加えて必要です。

なお、以上の4点~5点の必要な物は、
役所の窓口で、戸籍謄本を発行してもらう場合に必要なものですので、
郵送で戸籍謄本を取り寄せる場合には、若干異なります。

ここでは、役所の窓口に直接行って、
戸籍謄本を発行してもらう時に必要なものを、
1つ1つ見ていくことにします。

ではまず、①の戸籍謄本・抄本等の交付申請書についてですが、
これは各役所に、各役所専用の用紙(様式)が備えられていますので、
その用紙に必要な事項を記入します。

そして、通常、その用紙には、申請人の印鑑を押す欄がありますので、
戸籍謄本・抄本等の交付申請書の用紙への必要事項の記入が終わりましたら、
申請人本人の印鑑を押します。

印鑑については、実印を押す必要はなく、
ご本人の印鑑ならどんな印鑑でも良いですので、
認め印でも、実印でも、どちらでもかまいません。

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次に、②の本人確認のできる身分証明書については、
運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなどの顔写真付きのもので、
有効期限内のものであれば、それ1つで足ります。

また、運転免許証やパスポート以外でも、
官公署が発行した顔写真付きの証明書で、
有効期限内のものであれば、1つあれば良いです。

問題は、運転免許証やパスポートなど、
顔写真付きの証明書が無い場合です。

その場合には、身分証明書としては1点ではなく、
2点の組み合わせで、本人確認が行われることになります。

たとえば、健康保険証と年金手帳、
健康保険証と住民基本台帳カード(顔写真なし)のような組み合わせです。

ただ、この組み合わせについては、
各役所ごとに判断が違っていますので、
事前に、役所に確認が必要になります。

次に、③の戸籍謄本・抄本の発行手数料についてですが、
戸籍の謄本であっても、抄本であっても、
1通450円というのは同じです。

そして、全国のどこの役所で発行してもらっても、
1通450円というのに変わりありません。

ただ、戸籍謄本と名称が似ている除籍謄本や改製原戸籍謄本については、
1通750円となりますので、
混同しないように注意が必要になります。

最後に、⑤の被相続人(亡くなった人)と、
直系(つながり)を証明するための戸籍謄本のコピーについては、
相続人の方が、亡くなった人の戸籍謄本等を発行してもらう時に必要なものです。

ただ、被相続人との直系(つながり)を証明するための戸籍謄本のコピーと言っても、
具体的にどんな戸籍なのかがわかりにくいかもしれません。

具体的にどんな戸籍なのかと言いますと、まず、
亡くなった人の亡くなった時点の戸籍謄本(又は除籍謄本)は必ず必要です。

加えて、申請人(相続人)と、
亡くなった人との関係(つながり)がわかる戸籍謄本等のコピーが必要になります。

このつながりのわかる戸籍謄本等については、
亡くなった人と相続人との関係性によって、
人によって必要になってくる戸籍の通数と種類が大きく違ってくるものです。

たとえば、親子の関係であれば、通常、2通~3通ほどあれば足りるのですが、
兄弟姉妹や甥姪の関係の場合には、
つながりを証明する戸籍謄本等だけで10通前後必要なこともよくあることなのです。

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