この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍謄本の取得の必要書類としては、
本人の戸籍謄本を取得する場合と、
他人の戸籍謄本を取得する場合とで大きな違いがあります。

また、市区町村の窓口に本人が直接行って、
戸籍謄本を取得する場合と、
郵送で取得する場合とでも、必要書類に違いがあります。

ここでは、市区町村の窓口に本人が直接行って、
本人の戸籍謄本を取得する時に必要な書類についてです。

本人の戸籍謄本の取得の必要書類としては、

① 戸籍謄本の交付申請書

② 身分証明書

③ 本人の印鑑

④ 手数料分の現金

以上の4点です。

①の『戸籍謄本の交付申請書』 については、
各市区町村の役所の窓口に備えていますので、
その専用の用紙に、必要事項を記入します。

なお、戸籍謄本の交付申請書の様式については、
各市区町村ごとに違いますので、
戸籍謄本を取得する役所の交付申請書でなければなりません。

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②の『身分証明書』については、
運転免許証か、パスポート、マイナンバーカードなどの写真付きで、
身分を証明できるものが必要です。

健康保険証でも良いのですが、
写真付きでない身分証明書の場合には、
その他にも1点必要としている役所も多いです。

たとえば、健康保険証と国民年金手帳や、
健康保険証と窓口担当者からのいくつかの質問に答える、
といった組み合わせで身分を証明することになります。

以上の身分証明書が必要な意味は、
戸籍謄本の請求者が、
本人であるかどうかの確認が主な目的です。

③の『本人の印鑑』については、
認印でも、実印でもかまいませんが、
実印は大事な印鑑ですので、持ち運びには注意が必要です。

ただし、本人の印鑑の押印は必要ないという役所もありますので、
その場合には、本人の印鑑は必要ありません。
しかし、念のため、本人の認印を持参するのが一番良いでしょう。

なお、戸籍謄本の交付申請書に実印を押したとしても、
戸籍謄本の請求は、もともと本人の認印の押印で良い請求なので、
印鑑証明書の添付は必要ありません。

しかし、上記②の身分証明書の提示で、
本人の写真付きの物を提出できない場合、身分証明書としては2点必要になり、
その内の1点を、戸籍の交付申請書に押印した実印の印鑑証明書を提示して、
本人確認をしてもらうといった方法もあります。

④の『手数料分の現金』については、
戸籍謄本は、全国一律で1通450円が基本ですので、
取得する通数によって、多少余分に持って行くと良いでしょう。

たとえば、本人の戸籍謄本が2通必要な場合には、
450円×2通分の900円が最低でも必要になります。

あとは、取りたい戸籍の本籍地の各市区町村窓口まで行くための交通費についても、
忘れないようにしましょう。

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