この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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一般的に、謄本とは、そのすべての写しという意味で、
抄本とは、その一部の写しという意味です。

そして、戸籍について言えば、
謄本とは、戸籍内の全員のすべてが載っているもので、
抄本とは、戸籍内の一部の人のみが載っているものになります。

また、戸籍を役所から発行してもらう時には、
からなず戸籍の謄本で良いのか、
それとも戸籍の抄本で良いのかを選択しなければなりません。

戸籍謄本とは、その戸籍の全体を写したもので、
一切省略されていないもののことです。

現在、戸籍は役所内のコンピューター内で管理されていて、
一般の人から請求された戸籍の本籍と筆頭者によって検索して、
必要とされる戸籍を見つけ出すといった流れになっています。

そして、本籍と筆頭者から見つけ出した戸籍の、記載内容のすべてを、
印刷して発行したものが、戸籍謄本になるのです。

戸籍内の全員のすべてが載っている戸籍謄本とは対照的に、
戸籍に記載されている一部の人のみの記載で良い場合もあります。

たとえば、自分の戸籍であっても、
もし、婚姻していれば配偶者の記載もその戸籍にはありますし、
子供がいれば、子供全員の記載もあります。

個人情報の観点から言えば、
自分以外の戸籍内容については、
あまり外部に出したくない時もあります。

そういった時に、自分の戸籍部分だけで良い時には、
役所に請求する時に、抄本を選択して、
戸籍抄本という形で、役所から発行してもらうことができるのです。

ただし、戸籍が必要になる手続きによっては、
戸籍謄本でなければならない手続きもあれば、
戸籍抄本でも良い手続きもありますので、
その点については、事前に確認が必要になります。

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もし、戸籍謄本を提出しなければならない手続きであれば、
たとえ戸籍抄本をすでに取得していたとしても、
再度、戸籍謄本を取り直さなければならない可能性が高くなります。

戸籍謄本でなければならないか、
それとも戸籍抄本でも良いのかどうかというのは、
手続き先によっても判断がまちまちなので、かならず確認が必要です。

ただし、役所から発行してもらう時の手数料としては、
戸籍謄本も、戸籍抄本も同じ450円ですので、
戸籍謄本を取得しておくと、間違いありません。

なぜなら、手続き先によって、
戸籍抄本を提出しても、抄本ではダメですと言われることがありますが、
戸籍謄本を提出して、謄本ではダメですと言われることはまずないからです。

したがって、最初から抄本のことはあまり考えずに、
戸籍謄本を取得しておくと、
手続き先でトラブルになることはほとんどないでしょう。

ただし、役所に戸籍の請求用紙を提出する時に、
戸籍謄本なのか、それとも戸籍抄本なのかの記載が無い場合には、
窓口の人から口頭で聞かれることもあります。

その時に、あわてて謄本か、抄本かを決めるのは、
後々のことを考えるとあまり良いとは言えないでしょう。
もちろん、謄本を選択すれば、
手続き先でトラブルになることはほとんどありません。

どうしても、個人情報の観点から、
自分以外の戸籍内容を出したくないといった時には、
あらかじめ手続き先に、戸籍抄本でも良いかどうかを確認してから、
役所で取得するのが一番良いかもしれません。

ちなみに、遺産の相続手続きで使用する戸籍については、
すべて戸籍謄本を取得しておいた方が無難です。

たとえば、銀行などの相続の手続き先によっては、
相続人の戸籍については、抄本でも良いとしている手続き先もありますが、
別の銀行の相続の手続きでは、すべて謄本でなければならないといったこともよくあるからです。

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