一般的に、謄本とは、そのすべての写しという意味で、
抄本とは、その一部の写しという意味です。
そして、戸籍について言えば、
謄本とは、戸籍内の全員のすべてが載っているもので、
抄本とは、戸籍内の一部の人のみが載っているものになります。
また、戸籍を役所から発行してもらう時には、
からなず戸籍の謄本で良いのか、
それとも戸籍の抄本で良いのかを選択しなければなりません。
戸籍謄本とは、その戸籍の全体を写したもので、
一切省略されていないもののことです。
現在、戸籍は役所内のコンピューター内で管理されていて、
一般の人から請求された戸籍の本籍と筆頭者によって検索して、
必要とされる戸籍を見つけ出すといった流れになっています。
そして、本籍と筆頭者から見つけ出した戸籍の、記載内容のすべてを、
印刷して発行したものが、戸籍謄本になるのです。
戸籍内の全員のすべてが載っている戸籍謄本とは対照的に、
戸籍に記載されている一部の人のみの記載で良い場合もあります。
たとえば、自分の戸籍であっても、
もし、婚姻していれば配偶者の記載もその戸籍にはありますし、
子供がいれば、子供全員の記載もあります。
個人情報の観点から言えば、
自分以外の戸籍内容については、
あまり外部に出したくない時もあります。
そういった時に、自分の戸籍部分だけで良い時には、
役所に請求する時に、抄本を選択して、
戸籍抄本という形で、役所から発行してもらうことができるのです。
ただし、戸籍が必要になる手続きによっては、
戸籍謄本でなければならない手続きもあれば、
戸籍抄本でも良い手続きもありますので、
その点については、事前に確認が必要になります。
もし、戸籍謄本を提出しなければならない手続きであれば、
たとえ戸籍抄本をすでに取得していたとしても、
再度、戸籍謄本を取り直さなければならない可能性が高くなります。
戸籍謄本でなければならないか、
それとも戸籍抄本でも良いのかどうかというのは、
手続き先によっても判断がまちまちなので、かならず確認が必要です。
ただし、役所から発行してもらう時の手数料としては、
戸籍謄本も、戸籍抄本も同じ450円ですので、
戸籍謄本を取得しておくと、間違いありません。
なぜなら、手続き先によって、
戸籍抄本を提出しても、抄本ではダメですと言われることがありますが、
戸籍謄本を提出して、謄本ではダメですと言われることはまずないからです。
したがって、最初から抄本のことはあまり考えずに、
戸籍謄本を取得しておくと、
手続き先でトラブルになることはほとんどないでしょう。
ただし、役所に戸籍の請求用紙を提出する時に、
戸籍謄本なのか、それとも戸籍抄本なのかの記載が無い場合には、
窓口の人から口頭で聞かれることもあります。
その時に、あわてて謄本か、抄本かを決めるのは、
後々のことを考えるとあまり良いとは言えないでしょう。
もちろん、謄本を選択すれば、
手続き先でトラブルになることはほとんどありません。
どうしても、個人情報の観点から、
自分以外の戸籍内容を出したくないといった時には、
あらかじめ手続き先に、戸籍抄本でも良いかどうかを確認してから、
役所で取得するのが一番良いかもしれません。
ちなみに、遺産の相続手続きで使用する戸籍については、
すべて戸籍謄本を取得しておいた方が無難です。
たとえば、銀行などの相続の手続き先によっては、
相続人の戸籍については、抄本でも良いとしている手続き先もありますが、
別の銀行の相続の手続きでは、すべて謄本でなければならないといったこともよくあるからです。
・ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類の取り寄せに困っていませんか?
・ あなたの生まれてからのすべての戸籍謄本の取り寄せに困っていませんか?
・ パスポートの新規・更新に必要な戸籍謄本の取り寄せに困っていませんか?