この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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定額小為替の換金方法は、
郵便局のゆうちょ銀行の窓口に、定額小為替を持って行くと、
現金に換金することができます。

よく間違えやすいのが、
郵便局にあるゆうゆう窓口では、定額小為替を換金することができませんので、
注意が必要です。

ゆうゆう窓口は、基本的に平日も土日も24時間、
郵便物の受け取りなどを行っていますが、
ゆうちょ銀行とは会社が違います。

そのため、定額小為替を換金するためには、
平日の午前9時~午後4時前までに、
ゆうちょ銀行の窓口に行く必要があるのです。

ただ、その定額小為替の発行日から6ヶ月以内に、
ゆうちょ銀行で換金する必要がありますので、
その期限を過ぎてしまうと、再発行してもらってからの換金となります。

発行日については、定額小為替の発行日の所に、
年月日の印が押されていますので、
その年月日が発行日となります。

なお、定額小為替を換金する時には、
その定額小為替の、おところと、おなまえの箇所に、
受け取る人の住所と氏名を記入して、認印を押す必要がありますので、
印鑑も忘れないように持って行きましょう。

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戸籍の謄本類を郵送で請求する時には、
通常、謄本代の手数料分の定額小為替を、
戸籍請求書類と一緒に、市区町村の戸籍の係りに郵送します。

特に、被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの謄本を、
市区町村の役所に請求する時には、
謄本がいったい何通になるのかわからないことが多いです。

なぜなら、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでには、
戸籍謄本だけでなく、除籍謄本、原戸籍といった謄本も、
何通か含まれることになるからです。

除籍謄本と原戸籍については、
1通750円の手数料がかかりますが、
戸籍謄本ですと、1通450円の手数料となります。

1通1通の手数料はわかっていたとしても、
亡くなった人の戸籍の謄本類の数が事前にはわかりませんので、
普通は、かなり多めの金額の定額小為替を同封することになるのです。

そのため、戸籍の謄本類の発行手数料に不足はなかったとしても、
今度はおつりが問題となります。

通常、市区町村の役所からの手数料のおつりは、
現金を返信用封筒に同封することができませんので、
おつりの金額分の定額小為替か、切手が返送されてきます。

そして、おつりとして返送されてきた定額小為替を、
ゆうちょ銀行の窓口に行って、
換金してもらうという流れになるのです。

ちなみに、役所からおつりを切手で送ってくる場合には、
通常、役所から切手で良いかどうかの確認の電話がきます。

つまり、役所から何の連絡も無いのに、
戸籍の発行手数料のおつりが切手で送られてくるようなことは、
通常は無く、定額小為替でおつりが送られてくるのが普通です。

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