この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍には、戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍という3種類と、
戸籍の附票というものがあるのですが、
それぞれ保存期間に違いがあります。

まず、戸籍謄本については、保存期間というものが無く、
閉鎖されて除籍謄本か、改製原戸籍に変わるまで、
いつまでも保存されます。

そして、除籍謄本と原戸籍については、
保存期間は、閉鎖されてから150年と決められています。

たとえば、戸籍謄本の中に居る人全員が、
その戸籍から出たり、全員で他の本籍地に転籍したりすると、
その戸籍謄本は閉鎖されて、除籍謄本に名称が変わります。

そうして除籍謄本に名称が変わってから、
150年先まで役所内で保存されるということになります。

また、戸籍法などが改正されることで、
戸籍謄本の様式などを変更するために、
新たに戸籍を作って移し替える作業が行われます。

この作業によって、戸籍謄本であったものが、
改製原戸籍(かいせいはらこせき)という名称に変わって閉鎖され、
除籍謄本と同様に、150年先まで役所内で保存されるのです。

ちなみに、この除籍謄本と改製原戸籍の保存期間については、
平成22年頃までは、約80年~100年とされていましたので、
その時までに、保存期間が来ている戸籍については、
すでに廃棄されていることもあります。

ただ、保存期間が過ぎていたとしても、
廃棄せずにそのまま保存している役所もあるようなので、
保存期間が過ぎているからといって、最初からあきらめるのは早計です。

たとえ保存期間が過ぎているようでも、
念のため、その除籍謄本や改製原戸籍を役所に請求してみると、
そのまま保存していたということもありえるからです。

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次に、戸籍の附票についてです。
まず、戸籍の附票とはどういったものなのかを簡単に言えば、
戸籍にくっついているもので、戸籍内の全員の住所が記載されたものです。

つまり、戸籍謄本が存在すれば、
それにくっついて必ず戸籍の附票も存在することになります。

しかし、戸籍の附票についても、
上記の除籍謄本や改製原戸籍と同様に、
保存期間というものが定められています。

そして、戸籍の附票の保存期間は、
附票が閉鎖されてから5年間と決められています。

つまり、戸籍の附票が閉鎖されて5年を経過すれば、
役所側で廃棄されますので、
以後、その戸籍の附票を取得することができなくなります。

ただ、戸籍謄本にくっついている戸籍の附票については、
まだ閉鎖されているわけではありませんので、
戸籍謄本が存在している限り、戸籍の附票もずっと保存されます。

そして、戸籍謄本が閉鎖されて、
戸籍謄本から改製原戸籍に名称が変わった時点で、
戸籍の附票も、改製原附票という名称に変わります。

戸籍の附票が改製原附票となってから5年が経過すると、
保存期間を過ぎますので、役所側で廃棄され、
その後、誰も取得することが出来なくなるのです。

しかし、改製原附票についても同様に、
たとえ保存期間の5年を過ぎていた場合でも、
役所によっては、廃棄せずにそのまま残している役所もあるようです。

そのため、保存期間の5年が過ぎていたとしても、
念のため、改製原附票を役所に請求してみると、
運よく取得できたということも、田舎の役場などではありえます。

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