この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍の附票とは、戸籍謄本と一体化しているもので、
その戸籍の中に居る人の住所が記録されているものです。

住所が記録されているものとしては、
あなたも良く知っている住民票があります。

では、住民票と戸籍の附票は同じものなのかと言えば、
完全に同じものとまでは言えませんが、
ほぼ同じものと言えます。

なぜなら、住民票と戸籍の附票には、
人の現住所が記載されている点で同じだからです。

次に、住民票にも、戸籍の附票にも、
役所の印が押されて、役所の発行年月日も記載されます。

つまり、住民票も、戸籍の附票も両方とも、
いろんな手続き先の第三者に対して、
公的な証明書としての役割を担うことができるということになります。

以上のような点では、
住民票=戸籍の附票と言えます。

では、住民票と戸籍の附票では、
一体何が違うのか?

大きな違いとしましては、
住民票は、その人の現住所しか載っていませんが、
戸籍の附票には、その人の過去の住所もすべて記載されているものとなります。

なお、厳密に言えば、
住民票については、1つ前の過去の住所までは記載が可能です。

ただし、現在の住所より1つ前の住所も載せて欲しいことを、
市役所の窓口担当者に伝えなければ、
現在の住所だけ載った住民票が発行されます。

さらに、戸籍の附票についても厳密に言えば、
戸籍に載っている人の現在と過去の住所が載っていますが、
過去の住所については、その戸籍の附票ができた時からの分となります。

たとえば、戸籍の附票が、平成10年に新しく作られたものであれば、
平成10年から現在までのすべての住所が、
その戸籍の附票には記載されているということになります。

逆に、平成10年より前の過去の住所については、
その戸籍の附票には記載されないということになります。

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ちなみに、亡くなった人の銀行預金、保険金、土地、建物、
マンションなどの相続手続きや、遺言書の検認手続きにも、
住民票ではなく、戸籍の附票でかまいません。

上記のとおり、住民票≒戸籍の附票となり、
少なくとも、住所を証明する公的な書面としては、
同じと考えられているからです。

逆に、戸籍の附票ではだめで、
住民票でなければならないとしてしまうと、
その理由が説明できないことになるからです。

また、ほとんどの遺産相続の手続きでは、
亡くなった人の最後の住所を証明する書面と、
法定相続人の全員の住所を証明する書面が必要とされています。

つまり、相続の手続き先に住所を証明する書面を提出しなければ、
相続手続きを済ますことができなくなるということです。

そして、相続手続きを済ますことができないということは、
亡くなった人の銀行預金、保険金、不動産などを、
相続することができないということになります。

なお、特に相続で必要とされる住所を証明する書面としては、
戸籍の附票の方が取得が簡単かもしれません。

なぜなら、相続では必ず、亡くなった人の戸籍謄本等や、
相続人全員の戸籍謄本等を取得する必要があり、
戸籍の附票についても、その時に同時に取得できるからです。

逆に、関係者の住民票をそれぞれ取得する場合には、
役所への請求用紙を別に作って提出することになり、
二度手間になる可能性があるからです。

そのため、特に相続で必要な場合には、
住民票ではなく、戸籍の附票を、
戸籍謄本等と同時に役所に請求して、取得した方が良いと言えます。

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