この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍謄本の請求用紙は、
市区町村役所の戸籍の窓口にあり、
各市区町村ごとに、その様式が異なっています。

また、請求用紙のタイトルについても、
『戸籍謄本・抄本等請求書』であったり、
『戸籍証明書の交付請求書』であったり、
各市区町村の役所ごとに違っているのです。

ただ、請求用紙に記入が必要な内容については、
どこの役所もほとんど同じで、
その用紙の様式や記入の仕方が、多少違っているのです。

ちなみに、戸籍謄本の請求用紙の内容としましては、

  • 必要な戸籍の本籍と筆頭者
  • 必要な戸籍の種類と通数
  • 請求者の住所と氏名、生年月日と電話番号、押印
  • 戸籍謄本等が必要な正当な理由と目的
  • 必要な戸籍に記載されている人と請求者との関係
  • 取得した戸籍謄本の提出先
  • 請求年月日

少なくとも、以上の7つのことが記入されていなければなりません。

そのため、どこの市区町村役所の戸籍の請求用紙を見ても、
タイトル、様式、形式などはそれぞれ違っていても、
記入すべき内容としては、上記7点で同じなのです。

また、請求者の押印については、
実印である必要はなく、認め印でよいのですが、
必ず押印が必要としている役所もあれば、そうでない役所もあります。

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なお、戸籍謄本の請求用紙に、
請求者が記入した内容が、真実であるのかどうかを、
役所の担当者としては、確認する必要があります。

そのため、戸籍謄本等の請求時には、
請求用紙の提出だけでなく、
請求者本人の身分証明書の提示・提出が求められます。

なお、身分証明書としては、運転免許証やパスポート、
顔写真付きの住民基本台帳カードなど、
原則、請求者の顔写真付きの物が必要です。

ただ、顔写真付きの身分証明書を持っていない場合には、
健康保険証と年金手帳、健康保険証と住民基本台帳カード(写真無し)など、
顔写真の無い身分証2点の組み合わせが必要となります。

そして、その身分証明書に記載されていることと、
請求用紙に記入されている内容を、
役所の担当者が照らし合わせて、本人確認を行うわけです。

それによって、他人になりすまして、
戸籍謄本を請求するといったことが、
現実的に不可能となります。

ただもし、戸籍の請求用紙に、虚偽の記入をして、
不正に戸籍謄本を取得すれば、
30万円以下の罰金となることがありますので、注意が必要です。

また、自分の戸籍謄本を、本人が請求するのでしたら、
本人確認がされれば、あまり問題ないのですが、
他人の戸籍謄本を、第三者が請求する場合もあります。

他人の戸籍謄本を請求することを、一般的に、
戸籍の第三者請求と呼んでいるのですが、
誰でもが、他人の戸籍謄本を勝手に請求できるわけではありません。

たとえ役所に対して請求したとしても、戸籍の第三者請求の場合には、
役所から、特に厳しい審査が行われますので、
その審査でOKが出なければ、他人の戸籍謄本を取得することはできないのです。

ちなみに、第三者請求が可能な人とは、
他人の戸籍謄本を取得するのに、正当な理由と、
正当な権利のある人として、役所に認められた人だけです。

ただ、自分の両親、または、祖父母が亡くなったため、
亡くなった人(被相続人)の戸籍の謄本類を請求する場合には、
自分の直系の人の戸籍となりますので、
亡くなった人とのつながりを証明できれば、戸籍の取得は可能です。

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