この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来19年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍謄本の取得先は、戸籍の本籍地の役所になります。
本籍地とは、戸籍の住所のようなもので、
戸籍を管理するために、それぞれの戸籍ごとに記録されているものです。

具体的には、たとえば戸籍の本籍地が東京都○○区・・・であれば、
その戸籍謄本を取得できるのは、
東京都の○○区役所のみとなります。

また、戸籍の本籍地が、A市B町・・・であれば、
その戸籍謄本の取得先は、A市役所のみとなります。

ちなにみ、戸籍の本籍地が、C郡D町・・・で、
D町役場が存在していれば、
その戸籍謄本の取得先は、D町役場になります。

そして、戸籍の本籍地の役所であれば、
役所によっても名称が違いますが、
普通は、市民課、戸籍住民課などの窓口で取得できます。

なお、自分自身の戸籍謄本の取得であれば、
本人確認のための身分証明書(運転免許証など)があれば、
比較的、戸籍謄本の取得は簡単です。

もちろん、役所に備えられている戸籍謄本の請求用紙に、
必要な事項をすべて記入して、
通常は、1通につき450円の手数料を支払わなければなりません。

しかし、自分が記載されていない戸籍謄本の取得となると、
正当な理由と権利があって、それを証明できる資料がなければ、
戸籍謄本を取得できません。

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戸籍謄本の取得先は、本籍地の役所のみとなりますので、
近くて行けるキョリにその役所があれば良いのですが、
遠くて行けないことも多々あります。

ただ、本籍地の役所の窓口に行く場合でも、
郵送で書類を送る場合でも、
戸籍謄本の取得のための請求用紙は、かならず必要になります。

戸籍謄本の取得のための請求用紙は、
それぞれの役所ごとに様式が決まっていますので、
まずは、本籍地の役所で、戸籍の請求用紙を取得しなければなりません。

もし、本籍地の役所の窓口に直接行ける場合には、
窓口の横か、窓口付近に、請求用紙を置いていますので、
その用紙を取って、必要な事項をすべて記入することになります。

いずれにしましても、戸籍謄本の取得先は、
その戸籍の本籍地の役所のみとなりますので、
一番最初に、戸籍の本籍地を正確に知ることが先決です。

もし、戸籍の本籍地が正確にわからなければ、
その戸籍謄本の取得先の役所がどこなのかが、
わからないということになります。

なお、戸籍の本籍地を調べる方法は、
自分の戸籍であれば、自分の住民票を本籍地入りで取得する方法や、
過去の運転免許証に記載されている本籍地を確認する方法など、
いくつかあります。

また、本籍地というのは、戸籍謄本ごとに決められていますので、
相続などで戸籍謄本が必要になる場合には、
亡くなった人や、相続人全員の戸籍謄本が必要になるので、
それぞれの人の戸籍の本籍地を調べるのは大変かもしれません。

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