この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍を郵送で請求する時には、
返送先の宛名を記入して、
切手の貼られた返信用封筒を同封しなければなりません。

この返信用の封筒については、
役所側で用意してもらえるものではなく、
戸籍の請求者が、用意する物となっているからです。

そこで、返信用封筒に記入する返送先の宛名についてですが、
戸籍の請求者本人の住所と、その郵便番号と、
氏名を記入することになっています。

たとえば、戸籍の請求者がAさんなのに、
戸籍の返送先の住所がBさん宛てや、会社宛てになっていると、
役所としては、その返信用封筒では送れないということになります。

たとえ、請求者本人が勤めている会社であったり、
経営してる会社や事務所であったとしても、
請求者本人の住所と違っていれば、送ってもらえないのです。

もし、自宅に送ってもらうのに不都合があったり、
会社宛ての方が、時間的にも受け取りやすいという理由があっても、
やはり、送ってもらえません。

原則、返信用封筒の返送先の住所と氏名は、
役所に戸籍の請求書類を送った時に同封した身分証明書の住所と氏名の人と、
同じでなければならないということです。

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また、戸籍を郵送で請求した時の返送先については、
戸籍謄本を請求した時も、住民票や、
原戸籍、除籍謄本を請求した時も、
請求者の住所宛てにしなければならないというのは同じです。

戸籍の請求者の住所と氏名については、
戸籍請求用紙に必ず記入しなければなりませんし、
身分証明書のコピーの住所によって役所に判断されます。

つまり、戸籍請求用紙に記入した請求者の住所と氏名は、
身分証明書のコピーの住所と氏名と、
返送先の封筒の宛名の住所と氏名と、
すべて一致している必要があるわけです。

もし、どれか1つでも一致していないものがあれば、
戸籍を送ってもらえないという事態になってしまいますので、
注意が必要なのです。

身分証明書というのは、本人確認ができるもので、
運転免許証やパスポート、
マイナンバーカードなどの顔写真付きの物のことです。

戸籍を郵送請求する時には、
それらの身分証明書のコピーを少なくとも1点付けて、
送る必要があります。

もし、顔写真付きの身分証明書が無い場合には、
たとえば、健康保険証と年金手帳のコピーや、
健康保険証と印鑑証明書のように、2点必要になります。

そして、そこに記載されている本人の住所と、
返信用封筒に記入された返送先の住所が、
一致していなければならないというわけです。

役所側としては、戸籍を郵送請求している本人以外の人の住所宛てに、
個人情報の塊の戸籍謄本などを送るわけにはいかないという事情があるからです。

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