行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。
経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら
戸籍謄本は、どこの役所でも取得できるわけではなく、
その戸籍の本籍地の市役所(町役場)でのみ取得できるものです。
もし、戸籍の本籍地が、市外や県外の場合、
そこの市役所(町役場)に出向いて取得することになります。
しかし、市外や県外の市役所(町役場)まで、
出向いて行くのは、交通費やいろいろな事情から、
難しいものです。
では、そのような場合、どうすれば良いのかですが、
戸籍謄本を郵送で取り寄せすることができます。
具体的には、戸籍の請求用紙などを、窓口で提出するのと同じように、
戸籍の本籍地の市役所(町役場)宛てに、
郵送で送れば、請求書類に不備が無ければ戸籍が返送されてきます。
ただ、戸籍謄本を取り寄せる場合には、基本的には、
窓口で戸籍謄本を取得する時と同じものが必要になるのですが、
郵送で送ることになりますので、細かい部分が違ってきます。
たとえば、窓口で戸籍謄本を1通取得する時には、
その手数料450円分を現金で支払うことができるのですが、
郵送で送る場合には、現金ではなく、定額小為替を送ることになります。
また、窓口であれば、戸籍謄本を直接受け取ることができるのですが、
郵送で取り寄せする場合には、
こちらで切手を貼った返信用の封筒を同封しなければなりません。
ここで、戸籍謄本を取り寄せする場合に必要な書類を、
ざっとですが、一覧で挙げてみます。
- 戸籍謄本の請求用紙(それぞれの市役所に専用の用紙があります)
- 定額小為替(戸籍謄本の発行手数料分の定額小為替が必要です)
- 返信用封筒(自分宛ての封筒で、切手を貼った封筒が必要です)
- 本人確認書のコピー(運転免許証などのコピーが必要です)
- その他の必要書類(相続の場合、相続関係がわかる戸籍のコピーも必要です)
戸籍謄本を取り寄せするには、
少なくとも、以上の5点が必要になってきます。
戸籍謄本を取り寄せする場合には、
正当な義務 または 権利と、正当な理由が無ければ、
市役所から戸籍謄本を発行してもらえません。
また、市役所宛てに郵送で戸籍請求書類を送ったとしても、
上記の5点の内、ひとつでも不足しているものがあれば、
同じく、市役所から戸籍謄本を発行してもらうことができません。
そして、正当な権利と正当な理由が無い場合や、
戸籍の請求書類が不足している場合には、
同封の返信用封筒で、そのままあなた宛てに送り返されることになります。
ただ、普通は、戸籍謄本の請求用紙の中で、
自分の電話番号を記入する欄に、きちんと電話番号を記入していれば、
不足等があった場合には、まず、役所の担当者から電話連絡があります。
しかし、稀に、電話連絡しないで、
そのまま送り返してくることもありますので、
戸籍謄本の請求書類については、不足などが無いように確認が必要です。
もちろん、もともと、戸籍謄本を取得する正当な権利や、
正当な理由が無ければ、いくら戸籍謄本の請求書類に不足がなくても、
戸籍謄本を発行してもらえませんので、その点にも注意が必要です。
ちなみに、戸籍謄本の手数料代を支払うための、
定額小為替についてですが、
ゆうちょ銀行のある郵便局の窓口で買えるようになっています。
もし、何通か戸籍謄本等を取り寄せしたい場合には、
手数料が不足にならないように、
ある程度多めに定額小為替を買って、同封しておくと良いでしょう。
なぜなら、手数料に少しでも不足があれば、
やはり、市役所から戸籍謄本を発行してもらえませんので、
再度、郵送で追加の定額小為替を送らなければならなくなります。
以上のように、郵送で戸籍謄本を取り寄せするには、
窓口で取得するよりも、いろいろと手間がかかる作業となっています。