行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。
経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍謄本の請求用紙は、
市区町村役所の戸籍の窓口にあり、
各市区町村ごとに、その様式が異なっています。
また、請求用紙のタイトルについても、
『戸籍謄本・抄本等請求書』であったり、
『戸籍証明書の交付請求書』であったり、
各市区町村の役所ごとに違っているのです。
ただ、請求用紙に記入が必要な内容については、
どこの役所もほとんど同じで、
その用紙の様式や記入の仕方が、多少違っているのです。
ちなみに、戸籍謄本の請求用紙の内容としましては、
- 必要な戸籍の本籍と筆頭者
- 必要な戸籍の種類と通数
- 請求者の住所と氏名、生年月日と電話番号、押印
- 戸籍謄本等が必要な正当な理由と目的
- 必要な戸籍に記載されている人と請求者との関係
- 取得した戸籍謄本の提出先
- 請求年月日
少なくとも、以上の7つのことが記入されていなければなりません。
そのため、どこの市区町村役所の戸籍の請求用紙を見ても、
タイトル、様式、形式などはそれぞれ違っていても、
記入すべき内容としては、上記7点で同じなのです。
また、請求者の押印については、
実印である必要はなく、認め印でよいのですが、
必ず押印が必要としている役所もあれば、そうでない役所もあります。
なお、戸籍謄本の請求用紙に、
請求者が記入した内容が、真実であるのかどうかを、
役所の担当者としては、確認する必要があります。
そのため、戸籍謄本等の請求時には、
請求用紙の提出だけでなく、
請求者本人の身分証明書の提示・提出が求められます。
なお、身分証明書としては、運転免許証やパスポート、
顔写真付きの住民基本台帳カードなど、
原則、請求者の顔写真付きの物が必要です。
ただ、顔写真付きの身分証明書を持っていない場合には、
健康保険証と年金手帳、健康保険証と住民基本台帳カード(写真無し)など、
顔写真の無い身分証2点の組み合わせが必要となります。
そして、その身分証明書に記載されていることと、
請求用紙に記入されている内容を、
役所の担当者が照らし合わせて、本人確認を行うわけです。
それによって、他人になりすまして、
戸籍謄本を請求するといったことが、
現実的に不可能となります。
ただもし、戸籍の請求用紙に、虚偽の記入をして、
不正に戸籍謄本を取得すれば、
30万円以下の罰金となることがありますので、注意が必要です。
また、自分の戸籍謄本を、本人が請求するのでしたら、
本人確認がされれば、あまり問題ないのですが、
他人の戸籍謄本を、第三者が請求する場合もあります。
他人の戸籍謄本を請求することを、一般的に、
戸籍の第三者請求と呼んでいるのですが、
誰でもが、他人の戸籍謄本を勝手に請求できるわけではありません。
たとえ役所に対して請求したとしても、戸籍の第三者請求の場合には、
役所から、特に厳しい審査が行われますので、
その審査でOKが出なければ、他人の戸籍謄本を取得することはできないのです。
ちなみに、第三者請求が可能な人とは、
他人の戸籍謄本を取得するのに、正当な理由と、
正当な権利のある人として、役所に認められた人だけです。
ただ、自分の両親、または、祖父母が亡くなったため、
亡くなった人(被相続人)の戸籍の謄本類を請求する場合には、
自分の直系の人の戸籍となりますので、
亡くなった人とのつながりを証明できれば、戸籍の取得は可能です。