この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍謄本は、誰でも自由に取得できるわけではありません。
自分が取得できる戸籍謄本の範囲は、
法律上でも決められています。

基本的に、自分のことが記載されている戸籍謄本については、
取得することが可能です。

しかし、自分のことが記載されていない戸籍謄本については、
基本的に、自分の直系のご先祖様の戸籍謄本と、
自分の直系の子供、孫、ひ孫の戸籍謄本のみとなります。

直系のご先祖様とは、自分の両親と、
両親のそれぞれの両親(つまり、自分から見て祖父母)、
さらに祖父母の両親・・・というように、直系の尊属のことです。

なお、自分の両親の兄弟姉妹については、直系ではありませんので、
基本的にその兄弟姉妹からの委任状が無ければ、
その人の戸籍謄本を取得することはできないことになります。

もちろん、自分の両親の記載が載っている戸籍謄本であれば、
その戸籍謄本に自分の両親の兄弟姉妹の記載があっても、
取得そのものに問題はありません。

つまり、自分 または、自分の直系のご先祖様の記載が戸籍謄本にあれば、
それらの戸籍謄本はすべて取得できる範囲になります。

以上のように、自分の直系の家系の戸籍謄本については、
正当な権利と正当な理由があれば、比較的簡単に取得できるのですが、
他人(第三者)の戸籍謄本を取得することは、基本的にできません。

ただし、その他人から、取得を委任する内容の委任状があれば、
その委任者に正当な権利と正当な理由があれば、
代わりに戸籍謄本を取得することができます。

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ここで、よくある疑問が、自分の兄弟姉妹の戸籍謄本についてです。
自分の兄弟姉妹については、
直系尊属でも、直系卑属でもありません。

つまり、自分の兄弟姉妹は、自分から見れば直系ではないのです。
もちろん、自分の両親から見れば、両親の子供ですので、
両親にとっては、その戸籍謄本は取得できる範囲となります。

しかし、自分の兄や弟、姉や妹については、
戸籍上は、第三者の扱い(他人)になりますので、
基本的に、その人達の戸籍謄本を取得することはできません。

ただし、たとえ他人の戸籍謄本であっても、
その人からの戸籍謄本の取得のための委任状があり、
正当な権利と、正当な理由があれば取得することができます。

もし、自分の兄弟姉妹からの委任状があれば、
その委任状に記載されている人の戸籍謄本を取得することができます。

ただし、正当な権利と目的によっては、
兄弟姉妹の戸籍謄本も取得できることもあります。

なお、通常は、他人の戸籍謄本を取得する時には、
その人からの委任状が必要なのですが、
それらの委任状がなくても取得できる方法はあります。

それは、相続手続きを行っている専門家に依頼した場合です。
相続手続きを行っている行政書士であれば、
職務上請求書という用紙を持っていますので、委任状がなくても、
行政書士業務に必要な範囲の戸籍謄本については取得できるからです。

ちなみに、一般の人が相続関係で戸籍謄本を取得していく場合には、
相続関係者であることがわかる戸籍謄本等のコピーを添付して、
戸籍謄本,除籍謄本,原戸籍を役所から発行してもらう流れになります。

具体的には、亡くなった人の除籍謄本などで、
亡くなったことの事実が記載されたものと、
戸籍の請求者との関係がわかる戸籍謄本等のコピーを、
役所に請求するごとに、添付しなければなりません。

それらの戸籍謄本等のコピーの添付が無ければ、
役所側としても、本当に相続が発生しているのかどうかや、
その請求者が、本当に相続権のある相続人なのかどうかわからないからです。

つまり、一般の人が相続関係で戸籍謄本等を取得していくには、
相続関係者であることがわかる戸籍のコピーを添付しないといけないので、
一回の戸籍請求書類を作成するのにも非常に手間と時間がかかるのです。

逆に、専門家であれば、一般の人が戸籍謄本を取得するよりも、
簡単に必要な戸籍謄本のすべてを取得することができるのですが、
業務に必要な範囲の戸籍謄本に限られるという点に注意が必要になります。

相続手続きについては、業務になりますので、
問題なく、相続手続きに必要な範囲の戸籍謄本や
除籍謄本、原戸籍などの謄本類を取得できます。

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