行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。
経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
行政書士のプロフィールはこちら
このページでは、戸籍謄本が必要なときについて、
どんなときがあるのかを、具体的に5つ記載します。
① 1つ目が、亡くなった人の遺産の相続手続きが必要なときです。
ただ、亡くなった人の遺産の相続手続きでは、
戸籍謄本が1通あれば良いわけではありません。
まず、亡くなった人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等が、
かならず必要とされています。
さらに、亡くなった人の相続人全員の戸籍謄本も、
必要とされています。
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等とは、
戸籍謄本だけではなく、
除籍謄本や原戸籍も含まれます。
そのため、具体的には、亡くなった人の除籍謄本が数通、
亡くなった人の原戸籍も数通、
そして、亡くなった人の戸籍謄本も必要になってくるのが普通です。
もし、亡くなった人が住所移転のたびに戸籍の転籍をしていたり、
離婚・再婚をしていた人であれば、
さらに多くの除籍謄本や原戸籍が必要になります。
また、亡くなる前であっても、相続人になる夫または妻、子供のために、
前もって、相続手続きに必要な除籍謄本や原戸籍を、
取得しておくことも可能です。
特に、戸籍の数が多い人の場合、
先に取得しておくことで、
相続人になる人の負担が減るというメリットがあります。
なお、除籍謄本や原戸籍については、
有効期限はありませんので、たとえ10年後に亡くなったとしても、
相続人が問題なく使用可能な戸籍です。
② 2つ目が、パスポートを作るときです。
新しくパスポートを作成する時には、
本人の戸籍謄本の提出を求められます。
また、本人の氏名が変わった時にも、
パスポートの訂正のために、戸籍謄本が必要になります。
③ 3つ目が、結婚した時です。
結婚した時には、役所に婚姻届を提出しなければなりません。
そして、婚姻届を提出する役所に、
婚姻する前の戸籍があれば良いのですが、
もし、無ければ、婚姻する前の戸籍謄本を役所に提出しなければなりません。
つまり、婚姻する前の本人達の戸籍謄本が、
婚姻届を提出する役所にあれば、
戸籍謄本を提出する必要はないということになります。
④ 4つ目が、公正証書遺言を作成するときです。
公正証書遺言は、近くの公証役場で作成するもので、
その時には、戸籍謄本が必要になります。
自分で遺言書を作成する、いわゆる自筆証書遺言の場合には、
特に、戸籍謄本がかならず必要というわけではありません。
しかし、自分で遺言書を書く上でも、
相続関係者の戸籍謄本があれば、正確な相続関係がわかりますので、
関係者の戸籍謄本を取得しておく方が良いと言えます。
また、公正証書遺言については、第三者が立会いのもと、
遺言書を作成するものですので、
正確性のためにも、戸籍謄本が必要になるということです。
⑤ 5つ目が、年金を受け始めるときです。
特に、年金事務所については、
戸籍謄本の取り扱いが厳しい所です。
もし、戸籍謄本が2枚以上あって、
ホッチキスで綴じられていれば、
そのホッチキスをはずしたらいけません。
他の手続きでは、言われることはまずありませんが、
年金事務所については、
戸籍謄本のホッチキスをはずすとだめだからです。
なお、上記のことにつきましては、
年金事務所によって判断が異なることがありえますので、
事前に確認をしておく必要はあります。