この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来19年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍謄本の取得を、
その戸籍に載っている本人以外に委任する時には、
そのための委任状を作成しなければなりません。

ただ、各市区町村の役所には、
戸籍謄本の委任状についても、その用紙を備えていますので、
その委任状に、必要事項を記入するのも良いでしょう。

もし、その委任状をなかなか取りに行けないという場合には、
下記のような一般的な委任状の様式でしたら、
どこの市区町村の役所でも、通用する委任状になります。

タイトル 委任状
作成年月日 平成○○年○月○日

委任者の住所 ○○市○○町○○番
委任者の氏名 ○○○○   委任者の認印
委任者の生年月日  昭和○○年○月○日

私は下記の者を代理人と定め、○○○○の戸籍謄本等の請求
および、委任状還付、および、戸籍謄本等取得受領の
すべての権限を委任します。※

代理人の住所 ○○市○○町○○番
代理人の氏名 ○○○○
代理人の生年月日 昭和○○年○月○日

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ただ、委任状を作成する上で、
注意点がいくつかあります。

なぜなら、この委任者の住所と氏名については、
委任者自身が、委任の意思があることを示すためにも、
自署で記入しなければならないというわけです。

もし、高齢者で、字を書くのが震えて難しい場合でも、
やはり、多少震えた字でもかまいませんので、
かならず、委任者が自署で記入しなければなりません。

また、委任した日付についても、
委任者が自署で記入した方が良いでしょう。

もちろん、すべて手書きで作成された委任状であっても、
必要な内容がすべて記入されていれば、
委任状として認めてもらえます。

なお、除籍謄本や原戸籍も取得したい場合には、
『戸籍謄本等とは、除籍謄本や原戸籍、
戸籍謄本のことです』 という一文を、上記の※の所に加えると良いです。

除籍謄本や原戸籍については、
特に相続関係でかならず必要になる戸籍の一種で、
被相続人(亡くなった人)の戸籍収集で必須の戸籍となっています。

そのため、委任状にも、戸籍謄本の取得の委任の旨だけでなく、
除籍謄本や原戸籍の取得についての委任の記載もあった方が、
委任状の取り直しや、作り直しといった事態を防げることになります。

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