この記事の監修者
【この記事の監修者】行政書士:寺岡孝幸の顔写真

行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:戸籍謄本類の取得や相続に関する手続き全般。

経歴:開業以来17年間、戸籍謄本類の取得代行業務を全国対応で行ってます。
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戸籍謄本の取得を、
その戸籍に載っている本人以外に委任する時には、
そのための委任状を作成しなければなりません。

この委任状は、パソコンなどで作成したものでも、
すべて手書きで作成された委任状でも、
どちらでもかまいません。

ただ、各市区町村の役所には、
戸籍謄本の委任状についても、その用紙を備えていますので、
その委任状に、必要事項を記入するのも良いでしょう。

もし、その委任状をなかなか取りに行けないという場合には、
下記のような一般的な委任状の様式でしたら、
どこの市区町村の役所でも、通用する委任状になります。

↓↓以下、戸籍謄本の取得のための、一般的な委任状です。↓↓

タイトル 委任状
作成年月日 平成○○年○月○日

委任者の住所 ○○市○○町○○番
委任者の氏名 ○○○○   委任者の認印
委任者の生年月日  昭和○○年○月○日

私は下記の者を代理人と定め、○○○○の戸籍謄本等の請求
および、委任状還付、および、戸籍謄本等取得受領の
すべての権限を委任します。※

代理人の住所 ○○市○○町○○番
代理人の氏名 ○○○○
代理人の生年月日 昭和○○年○月○日

↑↑以上が、戸籍謄本の取得のための一般的な委任状となります。↑↑

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ただ、委任状を作成する上で、
注意点がいくつかあります。

まず1つは、委任状の委任者の住所と氏名については、
かならず、委任者が自署で記入する必要がある点です。

なぜなら、この委任者の住所と氏名については、
委任者自身が、委任の意思があることを示すためにも、
自署で記入しなければならないというわけです。

もし、高齢者で、字を書くのが震えて難しい場合でも、
やはり、多少震えた字でもかまいませんので、
かならず、委任者が自署で記入しなければなりません。

また、委任した日付についても、
委任者が自署で記入した方が良いでしょう。

逆に、その他の内容については、
パソコンですべて作成して、
印字されたものでも良いということになります。

もちろん、すべて手書きで作成された委任状であっても、
必要な内容がすべて記入されていれば、
委任状として認めてもらえます。

なお、除籍謄本や原戸籍も取得したい場合には、
『戸籍謄本等とは、除籍謄本や原戸籍、
戸籍謄本のことです』 という一文を、上記の※の所に加えると良いです。

除籍謄本や原戸籍については、
特に相続関係でかならず必要になる戸籍の一種で、
被相続人(亡くなった人)の戸籍収集で必須の戸籍となっています。

たとえば、亡くなった人の戸籍を取ろうとした時に、
戸籍謄本と思っていたら、
実は、亡くなった人の最後の戸籍は除籍謄本だったということもよくあることです。

そのため、委任状にも、戸籍謄本の取得の委任の旨だけでなく、
除籍謄本や原戸籍の取得についての委任の記載もあった方が、
委任状の取り直しや、作り直しといった事態を防げることになります。

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